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入居前に確認すべきポイントとは?設備と残置物の見極め方を徹底解説★

天神橋6丁目

仲尾 一志

筆者 仲尾 一志

はじめまして。賃貸営業の仲尾  一志と申します。これまでに1,000名を超えるお客様のお部屋探しをサポートしてまいりました。経験を通じて培った提案力と柔軟な対応力を活かし、お客様のご希望や生活スタイルに最適なお部屋をご紹介できるよう努めております。幅広いニーズに対応可能です。安心と納得のいくお部屋探しを全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。



賃貸マンションにおける「設備」と「残置物」の違い


賃貸住宅に住む際、間取りや立地、家賃などに目が行きがちですが、実際に暮らし始めてから大きなトラブルになり得るのが「設備」と「残置物」に関する取り扱いです。たとえば、「設置されているエアコンが壊れたときに誰が修理するのか?」という問題が発生したとき、それが設備であるか残置物であるかで、責任の所在がまったく異なってきます。

この違いを理解していないと、借主にとっては予想外の出費につながったり、貸主にとっては修理費をめぐるトラブルになる可能性があります。以下では、両者の違いを法的背景も含めて詳細に解説していきます。


1. 設備とは何か?


設備とは、賃貸物件の一部として貸主が提供する機能・機器類のことで、入居者が使用する前提で設置されているものを指します。例えば、エアコン、給湯器、ガスコンロ(ビルトインタイプ)、ウォシュレットなどがこれに該当します。

設備には、貸主がその使用を保証し、維持管理・修理の義務を負うという重要な特徴があります。つまり、入居中にこれらが壊れた場合、通常は貸主の責任で修理または交換がなされるのが基本です。

また、設備は契約書に明示されているのが一般的です。契約書の中に「設備一覧」などの形で記載されていることが多く、入居前にどの機器が「設備」として認識されているのかを把握することが非常に重要です。



2. 残置物とは何か?


残置物とは、本来貸主が設置することを前提としていないが、前の入居者や貸主自身が撤去せずにそのまま置いている家具・家電などのことを指します。たとえば、照明器具やエアコン、カーテン、家具、洗濯機などがこれに当たることがあります。

残置物は、「貸主が無償で利用を認めている」だけのものであり、貸主に修理や交換の義務はありません。つまり、故障しても貸主が直す必要はなく、借主が自ら修理するか、使用をやめるしかありません。

契約書上では「残置物として設置」や「設備対象外」といった記載で区別されることが多く、貸主が「使用の保証はしない」旨を明記することで責任の範囲を限定しています。



3. 両者の違いを表にまとめると


項目設備残置物
契約書での扱い明記される(設備一覧など)設備対象外、または残置物として記載
使用前提使用されることが前提使用は借主の判断に委ねられる
修理義務貸主にあり借主にあり(または自己負担)
故障時の対応貸主が修理または交換借主が処分または修理
退去時の扱い原状回復義務なし(通常使用の場合)借主が撤去することも


4. 実務上の重要性とトラブル事例


設備と残置物の区別は、実際の生活の中で明確に理解していないと、大きなトラブルの元になります。ここではいくつかの事例を紹介します。

事例1:エアコンの修理費をめぐるトラブル

入居者が入居後にエアコンが故障。管理会社に修理を依頼したところ、「それは残置物ですので修理はできません」と断られた。入居者はエアコンが付いていることを当然の設備と認識していたため、納得できずにクレームに発展。

→ 解決策:契約書の中で「エアコン(残置物)」と明記されており、借主の誤解によるものだった。重要事項説明時にその点が強調されていなかったことも原因。

事例2:照明器具を勝手に処分して原状回復費用を請求された

入居時に古くなった照明が設置されていたため、借主が自費で新しい照明に交換。退去時に元の照明を返却できず、原状回復費として数千円を請求された。

→ 解決策:設置されていた照明が「設備」に該当していたため、勝手に撤去してはいけなかった。契約書に照明が「設備」と記載されていたことに後から気づく。



5. 契約書のチェックポイント


両者を見分けるためには、契約書および重要事項説明書の記載を細かく確認することが必要です。以下の点に注意しましょう。

  • 設備一覧に記載されているか?

    • 「設備」として明記されていれば、貸主に修理義務あり。

  • 残置物としての記載があるか?

    • 「修理・交換は借主の責任で行ってください」などの文言があるか。

  • 重要事項説明で口頭説明されたか?

    • 実際に説明を受けたかどうか、記録を取っておく。



6. 借主としての注意点


入居者(借主)は、契約前に以下の点を確認しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

  • 現地での確認:設備や備品がどういう状態で置かれているか写真を撮って記録。

  • 管理会社への確認:曖昧な点があれば、「これは設備ですか?それとも残置物ですか?」と直接質問する。

  • 書面での記録:重要な内容はメールなどで確認を残す。



7. 貸主・管理会社としての対応


貸主側も、後のトラブルを防ぐためには丁寧な説明と書面の整備が求められます。

  • 残置物の明記と注意書きの記載:設備ではないこと、故障時は借主負担であることを明記。

  • 定期的な撤去・更新:不用意に残置物が増えるとトラブルの元になるため、不要物は撤去。

  • 重要事項説明の徹底:口頭でもきちんと説明し、入居者に誤解を与えないようにする。



8. まとめ


「設備」と「残置物」の違いは、賃貸借契約における責任の所在を大きく左右します。設備は貸主の提供物であり、一定の品質や使用保証が伴いますが、残置物はあくまで「付いているだけ」で、使用も修理も借主の責任になります。

契約書の内容をよく確認すること、疑問点を事前に確認すること、現地確認と記録を取ることがトラブル回避の基本です。安心して暮らせる住環境を実現するためにも、こうした基本的な知識と意識を持つことが大切です。




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